研究活動における不正行為等への対応
五方総合研究所では、研究費の不正使用防止および研究活動における不正行為等に対し、次のような対応を行っています。
1.研究活動における不正行為への対応等について
五方総合研究所では、「研究活動の不正行為への対応等に関する指針」(平成19年12月26日付け経済産業省)に基づき、研究活動における不正行為(研究成果のねつ造、改ざん、盗用等)を防止するため、研究倫理教育などの取り組みを行っています。
2.公的研究費の適正な運営管理、競争的資金等の不正防止への対応について
(1)公的研究費の適正な運営管理について
五方総合研究所では、研究費を適切に管理し、有効に活用して円滑に研究を進めるため、コンプライアンス教育の実施、関係規則等の整備および相談・通報窓口の設置等を行い、研究費の不正使用防止に取り組んでいます。
(2)競争的資金等の不正防止への対応について
五方総合研究所では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)に基づき、科学研究費補助金を始めとする競争的資金等の不正使用を防止するため、競争的資金等の不正使用があった場合に適切に対応するための通報・相談窓口を設置し、実効性のある不正防止対策に努めています。
■責任体制
競争的資金等の適正な管理・運営をするために、責任者を以下のとおり定めます。
- 所長は、最高管理責任者として、競争的資金等を使用し又は管理する者に対して、その適切な管理・運営について意識向上を図るために必要な措置を講じます。
- ユニット長は、コンプライアンス推進責任者として、競争的資金等を使用する研究の進捗管理及び予算執行管理を行い、不正使用を防止する措置を講じます。
◆通報および相談窓口
- 研究所は、研究活動の不正行為、競争的資金等の不正使用に関する通報・相談窓口は研究倫理委員会に設けます。
3.研究倫理審査委員会の設置について
五方総合研究所では、研究倫理審査委員会を設置し、研究活動における、研究対象の人権保護と尊厳遵守や科学的な妥当性の審査を行っています。
・研究倫理審査委員会設置の背景
近年、個人情報の取り扱いを伴う調査、介入実験を行う調査等の実施に際して、研究倫理審査の実施が求められるケースが増えています。また、文部科学省等の関係機関も、研究対象者の人権や尊厳に配慮した研究の実施を推奨しています。このように、人文科学・社会科学では「人を対象とする研究」に関し、ヘルシンキ宣言および各種指針に沿って、高い水準の研究倫理を満たすことが求められています。
・研究倫理審査委員会の沿革
【関連する指針等】
五方総合研究所では、常設の研究倫理審査委員会を設置し、当該審査を必要とする研究者が、研究倫理審査委員会に審査の実施を申請することができる体制を整備しています。これと併行して、研究倫理への理解をいっそう深めるために、全スタッフを対象とした研究倫理に関する説明会や勉強会を開催しています。
・研究倫理審査委員会の概要
- 委員会での審議事項
- 人を対象とする研究に関する研究計画の審査および再審査に関する事項
- 人を対象とする研究に関する研究成果の検証に関する事項
- 委員会の組織
- 所長が指名したスタッフ 2名以上
- (必要に応じ)所長が委嘱した外部有識者 1名以上
研究倫理に関する教育情報(メンバー向け情報)
1,映像教材
「倫理の空白」理工学研究室編 (科学技術振興機構 研究公正ポータル)
「倫理の空白Ⅱ」盗用編 (科学技術振興機構 研究公正ポータル)
The LAB (Office of Research Integrity作成研究倫理教育教材※日本語版)
2,研究倫理E-ラーニング
APRIN eラーニングプログラム (eAPRIN) (一般財団法人公正研究推進協会(APRIN))
3,関連情報
研究倫理・出版倫理、ヘルシンキ宣言についてのコラム(日本心理学会)